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健康保険の適用事業所について

健康保険法において、健康保険への加入は企業単位ではなく事業所単位で行うことになっています。
健康保険が適用される事業所には、法律により加入が義務付けられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所に分かれています。
強制適用事業所には大きく分けて2種類のものがあります。
一つは、常時従業員を使用する国や地方公共団体、法人の事業所です。
もう一つは、常時5人以上の従業員を使用する製造や土木、運送や金融保険などの適用業種である事業所です。
一方、任意適用事業所は非適用業種の事業所や、適用業種であっても5人以下の従業員を使用している事業所になります。
これらの事業所で働く半数以上の人が加入に同意し事業主が申請して認可を受けることで、健康保険に加入することができます。

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